専修大学における障がい学生支援に関する基本方針
I 基本姿勢
専修大学(以下「本学」という。)は、「社会知性の開発をめざす」を21世紀のビジョンに掲げ、「専門的な知識?技術とそれに基づく思考方法を核としながらも、深い人間理解と倫理観を持ち、地球的視野から独創的な発想により主体的に社会の諸課題の解決に取り組んでいける能力」を有する人材を育成しています。それは多様な学生の特性を重視し、それらに柔軟に対応した教育の実践であり、学生が主体的に学修できる環境を提供することでもあります。
本学は、この21世紀ビジョン及び「障害者基本法」等の法令に則し人材育成を行い、学生が自立した社会人として様々な社会的諸課題に対応できるよう支援します。
II 障がい*1学生支援に関する対応指針
- 本学における修学支援は、「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」の考え方、取り扱いに準拠します。
- 本学のすべての構成員が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら、教育
?研究に参加できるよう環境を整備し、機会を確保します。 - 教育目標や公平性を損なうような評価基準の変更や、合格基準を下げるなどの対応は行いません。
- 具体的には、大学と本人双方の建設的な対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で柔軟な修学支援の対応を行います。
III 障がい学生支援体制
- 全学的な支援策を具体化するために設置されている「障がい学生支援室」において、障がいを持つ学生に対する修学上必要なサポート体制やそのための施設、設備等の環境整備について検討し、関係者および関係諸機関と協議し支援策を具体化します。関係者および関係諸機関とは、学部、研究科等の教育?研究運営機関及び事務組織を指し、すべての教職員が
連携して障がいのある学生の支援を行います。 - 卒業後に自立的な社会生活を送る力を養うため、同じ学生仲間である学生スタッフ(=専修大学ピアサポーター)と互いに支え合い課題を解決していくコミュニティ作りを目指します。その実現のために、ピアサポーターに対して支援技術の
養成や障がい理解の啓発活動を行います。
IV 障がい学生支援の対象と範囲
- 本学に在籍する学生で、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい及び高次脳機能障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(難病等に起因する障がいを含む。)がある者であって、障がい及び社会的障壁*2により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものを対象とします。そして、障がいを有する学生から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合(本人の意思の表明が困難な場合には、障がい者の家族、介助者 、法定代理人 その他意思の表明に関わる支援者等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含む。)は、障がいを有する学生の権利利益を侵害することとならないよう、合理的な配慮を提供します。
- 合理的配慮*3の提供においては、障がいを理由に修学を断念することがないよう、修学の機会を確保し、権利の主体が学生本人にあることを踏まえ、学生本人の要望に基づき十分な協議を行い、個別に必要な合理的配慮の内容を決定していきます。
V 学内理解促進
本学のすべての構成員が、障がいを有する学生に対して適切に対応できるよう、障がいに対する理解を深めていきます。VI 情報公開
本学における基本姿勢や障がい学生支援に関する基本方針を広く社会に公開し、支援内容や体制、学内のバリアフリー状況についても積極的に公開します。■用語の定義及び取り扱い
*1「しょうがい」の表記について、本学では平成24年7月に内閣府が実施した「障害者に関する世論調査」における「しょうがい」の表記に関する調査結果及び、地方自治体等における表記の取り扱いを踏まえ、法令の名称や法令の中で用いられ
る用語及び組織や施設等の名称として「障害」と使用される場合を除き、「障がい」と表記することとします。
*2 社会的障壁とは、障がいのある方にとって日常や社会生活を送る上での障壁となるような社会における事物(通行、利用
しにくい施設、設備など)、制度(利用しにくい制度など)、慣行(障がいのある方の存在を意識していない習慣、文
化)、観念(障がいのある方への偏見)などがあげられます。(内閣府リーフレット「障害者差別解消法が制定されまし
た」より)
*3 合理的配慮とは、障がい者が他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確
保するための必要かつ適切な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡に失した
又は過度の負担にならないものです。(「国連障害者権利条約第2条」より抜粋し、一部改変)